熊本の弁護士による遺産相続専門の法律相談

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白紙の状態でも
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  • 遺産相続問題

    誰に何を
    相談していいかわからない

    遺産分割が
    まとまらない

    遺言書があり
    遺産がもらえない

    相続放棄を
    した方が いいのかわからない

    預金が使い
    込まれている
    可能性がある

    相続財産の
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弁護士遺産相続問題
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Point01

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無料相談対応

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話しやすい弁護士

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相続問題の
実績豊富

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相続人全員が納得する
「円満解決」を目指す

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相続発生後

  • No.1

    誰に何を相談していいかわからない

  • No.2

    遺産分割がまとまらない

  • No.3

    遺言書があり遺産がもらえない

  • No.4

    相続放棄をした方がいいかわからない

  • No.5

    遺産(預貯金等)が使い込まれているかもしれない

相続発生前

  • No.1

    残された家族が揉めないように
    遺言書をしっかり残したい

  • No.2

    特定の人に多く財産を渡したい

  • No.3

    相続権のない人に財産を渡したい

  • No.4

    親が認知症になり、相続が心配だ

  • No.5

    親が認知症になり、財産管理が不安だ

その他

  • No.1

    預貯金、不動産、株式などの相続財産、
    どうやって調べればいい?

  • No.2

    突然の遺産相続、何から手を
    つければいい?

  • No.3

    母の介護に尽くしたのに、
    受け取れる遺産は他の兄弟と同じ?

  • No.4

    生前贈与を受けた相続人がいて、
    今のままだと不公平…

  • No.5

    マイホームの頭金を
    出してもらった兄弟がいる。
    この分は相続に換算されない?

遺産相続のお悩み、弁護士に相談すれば解決の糸口が見つかるかもしれません。
「家族の問題だから…」とためらわずに、経験豊富な弁護士へご相談ください。
初回相談60分無料。無料相談内で解決までの流れ・費用の目安がお伝えできます。

3

相続人の
代理人として
対応ができる

冷静に状況が
整理できる

ストレスの
軽減

遺産分割などの揉め事において、相続人同士が冷静に話し合えるケースは少なく、その際に代理人として交渉できる唯一の資格が弁護士です。交渉での決着がつかない場合、調停や裁判を代理することも可能なため、弁護士にご相談頂くことで精神的ストレスの軽減が可能です。
相続の揉め事は、ご家族全員がストレスを抱えることも多く、早期解決のためにも少しでも早く弁護士へのご相談をお勧めしております。
※その他士業資格者(税理士・司法書士等)が代理人になることはできません。(法律で禁じられています)

との違い
弁護士と他士業

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
調停
審判
相続登記
相続税申告

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初回相談60分無料土日祝・夜間のご相談も
事前予約で相談可能です。



COST

遺産分割協議・調停代理

  • 着手金
    33万円
  • 報酬金
    経済的利益の16.5%(最低額33万円)

特徴1

無料相談対応

出来るだけ多くの方に気軽に法律相談をご利用頂きたいという思いから無料相談を行なっています。

特徴2

わかりやすい料金体系

「費用がわかりにくい」や「知らないうちに費用が増えたりしないか?」と不安になれらるかと思いますが、当事務所ではわかりやすい料金体系を設定しています。

特徴3

無理に契約を
すすめません

ご相談時には「弁護士の介入が必要かどうか?」というところからお話しさせていただきますし、必要な場合でも、一度ご帰宅してからゆっくりご検討いただく形でも大丈夫ですご相談だけで終わるケースもありますので、遠慮なさらずにお気軽にご連絡ください

特徴4

”白紙の状態”でも大丈夫

「相続財産の内容がわからない」「何から手をつけたらいい?」「遺産相続の手続きは?」初めての遺産相続で、まったくの“白紙の状態”でも、気にせずに弁護士へご相談ください。相続財産の内容が把握できていないのなら、弁護士が調査いたしますし、相続開始から完了までの手続きを丁寧にご説明いたします。

特徴5

感情的な対立を“交通整理”

遺産相続をめぐって紛争が起こりそうな時、また、すでに揉め事になってしまっている時は、当事者同士で解決しようとしても、かえって問題が複雑化してしまうことが多いです。遺産相続の専門家であり、法律のプロである弁護士が、第三者の立場から冷静にアドバイスして、円満解決のためにご家族間の感情の行き違いを“交通整理”します。

特徴6

最後まで“トータルサポート”

どうしても遺産分割の話し合いがまとまらず、調停・審判に移行してしまった場合でも、弁護士がそばにいれば安心です。より良い解決がはかれるように、最後まで責任を持ってトータルサポートいたします。調停・審判までサポートできるのは、基本的に弁護士だけです。

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Point01

初回1時間
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Point02

人間味あふれる
話しやすい弁護士

Point03

相続問題の
実績豊富

Point04

相続人全員が納得する
「円満解決」を目指す

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白紙の状態でも
相続財産の調査も対応

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case

その1 遺産分割協議
相談者 次男
相談内容 被相続人が父親、相続人が長男、次男の2名
長男は父親のそばにおり遺産を把握しているが、次男は父親の遺産がどこにあるか全くわからない。
長男から「遺産は全て自分が相続する」と言って遺産分割協議書に印鑑を押すように迫られた。
遺産分割協議を進めたがどのようにすればいいか。
対応 遺産を調査してから、遺産のうち法定相続である2分の1を請求するべき
遺産の調査から遺産分割協議書の作成、遺産分割調停及び審判になった場合の対応までの全ての手続きに対応可
遺産調査の結果、預貯金が2000万円、実家の不動産の価値が1000万円であることが判明。
また、長男が父親から1000万円の贈与を受けていたことも判明。
そのため、長男が不動産を相続し、次男が預貯金2000万円を相続することで遺産分割協議が成立。
お客様の声 遺産の調査から遺産分割協議書の全てを対応をしてもらったため、負担が全くなかった。
長男が多額の預金を贈与されていたことを調査の結果発見してもらい、自分で手続した場合よりも取り分が増えた。
スムーズに手続きが進行したため精神的なストレスも少なかった。
その2 遺留分侵害額請求
相談者 長女
相談内容 被相続人が母親、相続人が長男、次男、長女の3名
母親が全ての財産を長男に相続させる旨の遺言書を作成している
遺留分を請求できると聞いたが、どのように進めてよいかわからないとの長女からの御相談
対応 遺留分として遺産の6分の1(法定相続分の2分の1)に相当する金銭を長男に請求することが可能。
まずは遺産を調査し、遺産の総額と特別受益(生前贈与)の有無を把握。
遺産調査の結果、預貯金が500万円、実家の不動産の価値が1000万円であることが判明。また、長男が1500万円の死亡保険金の受取人であることが判明。
以上を前提に、保険金の金額が遺産と同額であり多額であることから、長男の特別受益であることを前提に、預貯金500万円、不動産1000万円、特別受益1500万円の合計3000万円の6分の1に当たる500万円を請求。協議によって長男から遺留分侵害額として500万円を支払ってもらう旨の協議書を作成し事件終結
お客様の声 保険金が特別受益に含まれる可能性があることを知らず、自分が手続きをした場合より取り分が増えた。遺産の調査から交渉、協議書作成まで対応してもらい、負担がない。自分で交渉してもらちが明かなかったが、早期解決ができた。
その3 遺産分割調停(相続人が遠方の場合)
相談者 長女
相談内容 被相続人が父親、相続人が長男(東京都在住)と長女(熊本市在住)
長男は東京にいるが、遺産分割の話を進めようとしない
遺産として預貯金2000万円と実家(熊本市)の不動産1000万円がある
実家を相続したいがどのように進めればよいか
対応 相手方が協議するつもりがない場合は、遺産分割調停を申し立てるべき。
こちらから申し立てる場合は、東京家庭裁判所になるが、法律事務所と東京家庭裁判所で電話を繋ぎ電話会議で対応可能。一度も東京家庭裁判所に行くことなく、調停申し立てから数か月で長女が実家の不動産と500万円を、長男が残りの1500万円を相続することで調停が成立
お客様の声 長男とは全く話にならなかったが、調停を申し立てることで手続きがスムーズに進んだ。調停申し立ての資料収集から調停成立時までの全てを対応してもらったため、全く負担がなかった。電話会議も仕事の都合で出席できないときは、弁護士にすべて対応をお願いできたため調停対応の負担がなかった。


お悩み別ワンポイ!
POINT

point01

遺産分割~財産の分け方は本当に公平?~

遺産の分け方で少しでも気になる点があるのなら、遺産分割協議書へサインする前に、弁護士へご相談ください。遺産分割の内容に問題がないか、専門家の目でチェックいたします。サインしてしまった後でも、何らかの手を打つことが可能ですが、裁判が必要になるなど手間と時間がかかりますので、事前のご相談がおすすめです。

point02

遺留分~遺留分が侵害されているのでは?~

「遺留分が侵害されているかもしれない…」そう思ったらすぐに弁護士へご相談ください。本当に遺留分が侵害されている場合、“遺留分侵害額請求”にて取り戻すことが可能ですので、納得いかないまま相続を終わらせない様にしましょう。
遺留分侵害額請求の期限は、その事実を知ってから1年以内ですので、少しでも「おかしい」と思われたのなら、お早めにご相談ください。

point03

相続放棄~相続放棄して損をしない?~

相続放棄すると現金・預貯金などの“プラスの財産”も受け取れなくなりますので、本当に相続放棄するべきか慎重に検討する必要があります。「相続財産が把握できていないので、相続放棄するべきか判断がつかない…」という場合も、弁護士が相続財産の内容を調査してアドバイスいたします。相続放棄の手続きは、相続開始後3ヶ月以内と期限がありますので、お早めに弁護士へご連絡ください。

point04

寄与分~寄与分を認めてもらうには?~

「長男の嫁で、長年、義父の介護に尽くしてきた」というような場合で、寄与分を主張したいのなら弁護士への相談がおすすめです。
寄与分として認定を受けるには専門知識が必要で、ご自身で対応するのは困難です。ただ、要件を満たしていれば、弁護士のサポートを受けて寄与分を認めてもらうことは可能です。
どのような形で被相続人の財産の維持・増加に貢献したのか、まずは一度お聞かせください。

point05

特別受益~他の相続人が財産を
使い込んでいた時は?~

財産の使い込みが特別受益に当たる場合には、原則、相続分から差し引きます(特別受益者の持ち戻し)。そうでない場合は、財産を使い込んだ相続人に対して損害賠償請求または不当利得返還請求を行使します。
使途不明金を含めて、財産の使い込みの調査には専門知識が必要ですので、弁護士へ相談して適切に対応するようにしましょう。

point06

遺言書~相続で揉めないためには?~

相続紛争の予防のためには、遺言書を残しておくのが効果的です。ただし、「遺言書を残しておけばいい」というわけではなく、紛争予防として有効な内容を記載しておく必要があります。
「どんな内容を書けばいい?」「自分の家族にとって最適な遺言書は?」と悩んだ時は、弁護士に相談して遺言書作成のサポートを受けるようにしましょう。

代表弁護士髙石 雅之

代表弁護士髙石 雅之

相続問題で
お悩みの方へ

“ 相続問題 ”と言っても種類は様々で、ご家族の数だけ問題の種類はあると言えます。熊本市の弁護士・高石法律事務所は、それらの問題に対してオーダーメイドなサポートを行い、遺産相続に関わる方全員が笑顔になれる“円満解決”を目指します。

遺産分割協議での紛争に限らず、相続財産の調査や、遺産相続の手続きに関するお問い合わせ、相続放棄や遺留分のご相談、生前対策としての遺言書の作成まで、各種相続のお悩みにお応えいたしますので、「相続でわからないことがある」「専門家に相談したい」という場合には、お気軽に当事務所へご相談ください。

初回の法律相談を60分無料で承っていて、サポートの方針、解決の流れ、費用の目安まで詳しくお話しいたします。「弁護士の介入が必要かどうか?」も含めて、親身に対応いたしますので、まずは一度お気軽にご連絡ください。

高石法律事務所のご案内Information

  • 弁護士髙石 雅之
  • 事務所名高石法律事務所
  • 住所熊本県熊本市中央区安政町3−16
    ビジネス・ワン熊本センタービル7階
  • TEL096-356-7000
  • FAX096-356-7111
  • 受付時間9:00~18:00
  • 定休日土曜・日曜・祝日

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